2025.01.09
新年のご挨拶と固定資産についてのお話
だいぶ年も明けましたが、
改めまして、
あけましておめでとうございます。福島屋です。
本年もよろしくお願いいたします。
新年早々本日はお金の話をしたいと思います。
建物を新築または増築したときの固定資産税についてのお話です。
もし新しい家や増築した建物が完成したら、その翌年から固定資産税と都市計画税がかかることをご存知でしょうか?たとえば、令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に完成した建物なら、令和7年度から課税が始まります。注意点として、日割りで計算することはできないので、その点も覚えておいてくださいね。
1月1日時点で戸建て住宅やマンシヨンなどの不動産を所有していると、納付義務が発生ということです。
今回は、深谷市のHPの情報を元にご紹介させていただきます。
新しく建てた家には税金の調査が必要です。資産税課が実施するこの調査は、適正な税額を算出するために欠かせません。調査のスケジュールは順次お知らせしますが、もし指定された日時に都合が悪い場合や、引っ越し前に調査を希望する場合は、資産税課に連絡してくださいとのこと。
さて、新築住宅には固定資産税の軽減措置もあります。具体的には、新築後一定期間、固定資産税が減額されるのです。以下がその適用条件です。
軽減の対象となる住宅
- 専用住宅:50平方メートル以上280平方メートル以下
- 共同住宅等:1世帯あたり40平方メートル以上280平方メートル以下
- 併用住宅:居住部分が2分の1以上で、かつ50平方メートル以上280平方メートル以下
減額の範囲
床面積120平方メートル以下の住宅部分が対象です。たとえば、住宅の延床面積が120平方メートルを超える場合でも、120平方メートル分が減額対象になります。ただし、併用住宅の店舗部分や事務所部分には適用されません。
減額される額
上記の範囲に該当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
- 一般住宅:新築後3年度分
- 長期優良住宅:新築後5年度分
- 中高層耐火建築物(3階建以上):新築後5年度分
- 認定長期優良住宅かつ中高層耐火建築物(3階以上):新築後7年度分
新しく家を建てるのは大きなプロジェクトですが、このような軽減措置があることを知っておくと、少し気が楽になりますね。建物が完成したら、忘れずに資産税課からの連絡を確認し、適切な対応をとりましょう!